6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務...続きを読む, 市販ソフトと高額なCADソフトのライセンス取得について、経理処理が同じというのに疑問を感じたのでご相談します。 一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年金20万円以下であれば申告の必要が有りません。 忘年会・歓送迎会等・運動会・文化祭、レジャークラブの会費、運動部・文化サークルに対する助成金、持株奨励金、社員共済会、永年勤続者に対する記念品などの消費税課否判定について。 謝礼金も報酬も給与も、何かをした見返りに受け取るお金で共通しています。 しかし、「謝礼金」は「報酬」とほぼ同じですが、「給与」とはまったく異なります。 給与の支払いは、労働をしてもらう会社と労働する人の間に雇用という関係が前提となります。雇用契約を結んで、何かをした見返りのお金が発生する(給与を支払う)と、消費税はかかりません。 社員やアルバイトやパートが、会社に「労働力を売っている」のに … (3)に該当するものとしては、事務所の電気代、家賃、文具代、事務員の通勤費等その非課税売上を得るために少しでも影響をうけるものについてはこの区分になります。 特に2について ところが今年は作成範囲が細かくなったのと、業績好調で取引件数自体も多く、今までのようにすべて手書きで、作成するのは無理…...続きを読む, 他の方も書かれているように、資料せんは法律に基づくものではなく、任意での協力になります。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 この例題のように、簿記の試験問題には余計な情報が含まれていることが多く、全体を見すぎてしまうと逆に訳が分からなくなってしまいます。 国としては納税が簡潔しているのですから脱税でもなんでもないということになりますね。, 会社の提案制度の賞金については、その提案事務自身を仕事としている部署など・・・たとえばプロジェクトチームなどで提案を必ず提出しなければならない場合などはその賞金は給与所得に該当し、会社は源泉所得税をその賞金から徴収しなければなりません。通常は賞金自身を減額しないため、翌月の給与等に加算し同額を給与天引きされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm 利息くらいしか無いケースというのは非常に多いです なるほど…問題を見た限り、回答が「除却損」となるポイントは…。 所轄税務署に問い合わせたところ、これはあくまで出来る範囲でご協力いただくものですので…と曖昧な感じでしたが、要は出さなくてもいいものなんでしょうか?, 社員10数名の会社で、経理担当を一人でやっています。 問題は賞金が課税対象であるかどうかですが、 消費税が、いままでは非課税か不課税か課税の3つだったのに、 国税庁>>消費税法基本通達>国等の手数料、国際郵便為替及び外国為替業務等関係 受取利息に関しては一般的には非課税売上対応仕入というものは発生しません 解体された建物と新築された建物との関与の程度なのかな 受取利息しか非課税売上がない会社については非課税売上対応仕入というものは発生しません 3)修理費等の費用として処理する。 会社毎に区分の仕方も違うので、顧問税理士の方もこれはこの区分でという指示がまだできかねているのであろうと思います(決算のときに一気に修正をしたほうが効率がいいですからね) イ  登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定 (消費税基本通達10-1-11) 法第28条第1項(課税標準)に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれているのであるから、対価の額に含まれないことに留意する。 またサラリーマンなら取引先の忘年会に呼ばれるということはよくあること。この場合は会社の業務のひとつなので、会社から経費が出ることが多いだろう。経理担当者はこの会費を課税対象にできるかどうか、ということだが、これに関しては領収書があるかないかによっても変わってくる。先にも述べたように、忘年会に出席する=それ相応の飲食のサービスを受けるという意味からすれば、忘年会と会費の間に「明白な対価関係」があれば課税対象にできる。しかし取引先が不課税にしている場合は、 … これでもよく判らない場合は、消費税の計算の仕方と95%ルールについて調べてみて下さい, H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 消費税は? RaRaRa2011 会計実務情報 2020.02.02 2020.04.16 役員や部長など企業のお偉いさんが、接待のために取引先とゴルフに行くことがあります。 社内で功労があった従業員に対して社内表彰金2000円程度を支払った場合の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?(非課税?仕入課税?所得税での給与課税?) 何卒よろしくお願いいたします。, いつもお世話になっております。 (他は一般的ではない...続きを読む, いつもお世話になっております。 公開 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 聞いた話によれば、国税局単位で、1ヶ所に提出された資料せんを集めてCP処理するそうで、その際、税務署単位で提出実績みたいのものがあるそうで、その数字が悪いと税務署が言われるみたいで、その関係から、提出しない場合は催促が言ってきますが、そのまま無視していたら来なくなった、という話も聞きます。 又、下請け会社の社員に対するものは、雇用関係がありませんから源泉税の問題はなく、受け取った本人の一時所得となります。 となると、消費税は非課税ということなのですね。 この区分は(1)「課税売上対応仕入」(2)「非課税売上対応仕入」(3)「共通仕入」となります。 無知な私にアドバイスをおねがいします。, こんにちは。 また、そうなってくると、弊社でいろいろ受けている講習(足場組立や車両機械関連等の業務をする上で受けないといけないとされている講習の受講料)も非課税ではないのでしょうか。 とりあえずおおざっぱに、というくらいしか指示されないので、だいたいでいいのです。 というわけで、ご質問のケースはいずれも給与所得として課税になるものと思われます。 参考程度にでもなれば幸いです。 土地や住宅の貸付等の非課税売上がない会社については非課税売上というのは普通預金 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 まずは判りやすい(2)から説明すると、 2020年4月29日更新, 【事例】当社は、先日設立20周年記念パーティーを行い、その中でビンゴゲームを開催して次のような賞品を提供しました。 なお、参加者は、当社役員及び社員で合計200名です。 これら賞品について源泉徴収をする必要がありますか。1等 旅行券 20万円2等 旅行券 10万円3等 旅行券 5万円 4等~10等 商品券 1万円11等~23等 商品券 5千円24等~70等 QUOカード 1千円 (賞品総額 532千円/当選者70名)【回答】ご質問の賞品については、給与等には該当せず、源泉徴収の必要はありません。なお、これら賞品に係る所得は、一時所得に該当します。50万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。ビンゴゲームの賞品に係る所得の所得区分については、賞品は当社役員及び社員が受けていることから、まず、給与所得該当性について検討します。 所得税法において「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」と規定し、その性質は「雇用契約またはこれに準ずる関係に基づいて提供される個人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得」とされています。 ビンゴゲームに参加する機会を得ているのは当社の役員及び社員であることから、雇用契約との関連性も否定できません。しかし、ビンゴゲームの賞品を得ること自体は、偶然性が強く、くじに近い性質をもつものであることからすると、雇用契約またはこれに準ずる関係に基づいて提供される個人の従属的な人的役務の提供の対価とはいえないと考えられます。 したがって、ビンゴゲームの賞品については、所得税法に規定する給与等に該当せず、また、報酬等にも該当しないため、源泉徴収の必要はありません。なお、所得税法上一時所得に当たるものの例示として、「懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)」が掲げられていることから、ビンゴゲームの賞品に係る所得は、一時所得に該当するものと考えられます。, プロフィール また、対象者には、業務委託契約を結んだ下請け業者の社員(当センターにて勤務)も含み、これは厚生複利として処理する場合、社員同様に処理しても構わないということになっております。  ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 その使い分けを教えていただけませんか。 2)取り壊した後に改めて新築し建物の取得原価に含める。 納税の義務NG OK? 非課税売上として一般的なものは 質問の場合、月1件は必ず提出しなければならないなどのノルマがある場合は、その提案行為自身が通常の職務の範囲内で行う行為となり給与認定されることがあります。その場合は源泉徴収しているのではないでしょうか? また、基本的な考え方が記されているHPや税法が存在すれば、教えて下さい。宜しくお願いします。, ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 ロ 素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品 (注) 当選者等を旅行に招待する場合、原則、賞金等には含まれませんが、旅行に代えて現金や物品を選ぶことができれば、その金品の価額が賞金の額になります。 また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものはこの賞金等に … 聞いた話によれば、国税局単位で、1ヶ所に提出された資料せんを集めてCP処理するそうで、その際、税務署単位で提出実績みたいのものがあるそうで、その数字が悪いと税務署が言われるみたいで、その関係から、提出しない場合は催促が言ってきますが、そのまま無視していたら来なくなった...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 なお、消費税非課税となる行政手数料等は消費税法基本通達に例示されていますので、ご参考に。↓ 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 わかる範囲で私にわけておいて、と言われました。 ご質問のケースは現金ですから課税です。 そこで、国税局のHPやフリーソフトなどでパソコンを使って簡単に作れる方法を模索してみたのですが、ありません。 参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei11.html, 経験の少ない経理担当です。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり、かつ、かたちがないものであるので、当然、無形固定資産として処理されます。 会社から支給される「賞金」について質問があります。 永年勤続や、提案活動などである程度の金額が現金で支給されます。給料明細にも載らず、課税されません。 受け取っていいものでしょうか? 納税の義務ng ok?賞金を受取ることには何 問題は賞金が課税対象であるかどうかですが、 また通勤交通費などは10万円までは非課税ですが、報奨金など、給与に反映するものなど様々あるかと思います。一概には言えない部分もあるかと思いますので参考URLなどをご参考にあらゆるサイトも他にたくさんあると思いますので参考になさってはいかがでしょうか? やってみると非常に手間もかかり面倒なのですが、この消費税の区分を仕訳毎にすることを要求されています。 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。 受け取っていいものでしょうか? ですので、利益に与える影響もそれほどはないため期中の仕訳の段階では大雑把にわけておいてくれと言う指示をされているのです (1)  法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて同じ。)に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの。 とも思うのですが、いかがでしょう。 その反面、市販ソフトはパッケージの箱(CAD-ROM)が存在し、キット自体は数百円のものぐらいだと思いますが、それに数万のライセンス料(使用できる権利)が含まれていて、十数万の物品と見るべきかライセンスという権利手数料と見るべきか判断に悩んでいます。私は、事務消耗品費か雑費か少額資産あたりに該当するのではないかと思います。 しかし担当の税理士から課税仕入れとして訂正されております。税理士さんが言うのならそうなのかなと思いつつもいまいちスッキリしません。今回のような受験料は上記の条件には該当しませんでしょうか。 税金の法律的に脱税になりませんか? それならポンともらったことにすれば良いじゃないか、ってなりそうですが、支払った側が販売奨励金として課税仕入としている場合、整合が取れないことになります。 これは個人所得なのに税金は支払わなくて良いのでしょうか? ですから、それからすると、数枚でも提出さえすればその税務署の提出実績にカウントされますので、それ以上何も言われる事はありませんが、ただ、適正な課税のためには極力協力した方が良いとは思います。 来期からは、課税の中をさらに3分割して「課のみ」「非のみ」「共通」に分けるそうです。 1.土地の譲渡、貸付 2.住宅の貸付 3.受取利息などがあります。  (以下略) これらに直接対応する課税仕入は非課税売上対応仕入となります そもそもは、資料せんの相手方の調査等の資料とすべきもので、提出しなかったからといって何らペナルティーはありません。 雑収入で消費税が非課税なものとは?仕訳はどうなるの?このような疑問にお答えします。一覧表に雑収入の消費税をまとめましたので、参考にしてください。 いずれにしても、仮に税金の納付漏れがあったとしてもそれが給与所得の範疇である限り、これは会社の問題であって、質問者さんが確定申告などの心配をする必要はないということです。, 賞金を受取ることには何の問題もありません。 課税対象と非課税の分け方がわかっておりません。 講演会などで講師をお願いする場合、謝礼金の源泉徴収をするのかしないのか。消費税はかかるのか。いくら源泉徴収すればよいのか。など、分からないことがいっぱいですね。講演してくれた講師へスムーズに謝礼をお渡しできるように、こちらでは謝礼の基本的な 社員が受け取るものなので給与になるのでは? 実務的には3もあるようです。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) それと「引っかけ」の意味もありそうです。 ただし、提案が従業員個人の特許として認定されている場合のその特許の使用に対する支払であれば個人の雑所得になりますので確定申告が必要ですね。 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。 1. 長文、駄文ご容赦ください。, 会社の提案制度の報酬で、一件につき数百円から数千円のお金が現金でもらえます。 去年は図書カードで非課税です。現金で渡すときも非課税でよいのでしょうか。 よろしくお願いします。, H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 そういう風にわかりやすい基準はないのでしょうか。 『国等が行う一定の事務に係る役務の提供 様々な賞金にかかる税金など戦前と違って色々な娯楽がある現代で、ギャンブルや宝くじなどで思わぬ収入を手にする事もあり得ないことではありません。その際に税金はかかるのかというのが、素朴な疑問になってきます。自分のもらった賞金にかかる税金を知る事 (2)提案活動など、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等に対する賞金は、これら...続きを読む, 表題の通りですが、 人事総務で実務を担当してきた者です。ご質問を拝見したら、思わず子供へのお年玉なども課税対象となるのかと思い… 消費税8%の引上げでよくある質問【経費編】(2014年1月23日) 消費税8%の引上げでよくある質問【売上げ編】(2014年1月14日) 両親や祖父母からの生活費や教育費の贈与(2014年1月7日) 生産性向上設備投資促進税制について(2013年12月24日) そのだいたいすら目星がつかず、質問させて頂きました。 労務士からは給与として課税するように、親会社の経理部からは小額であることから厚生福利費として課税しないでいいと意見が分かれています。 home > 人事・教育の仕事 > 社内表彰に関する業務 > 社内表彰課税所得税について 社内表彰課税所得税について. 「老朽化したため、取り壊し」 最終的には、税理士先生がチェックしてくれるとのことで、 それでもその数百円の受取利息のために仕入れを区分しなくてはいけません。 ご質問のケースは現金ですから課税です。 1)解体・取り壊した建物の除却損に含める。 今年もその書類一式が来ました。 表彰に関する感謝の意を示す商品と言えど、 実施に現金や金券等を支給する場合には課税対象となるため、税務処理が必要です。 この仕事について6年目ですが、今までは取り上げる件数もさして多くなかったため、当然のように作って提出してきました。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 ご質問のケースはおそらくこれに該当します。(その他の場合で一時所得、雑所得になる場合もありますが、これについては割愛します。) つまり10万円の支払に対して1割の税金がかけられている場合、11万1111円を課税収入として支払ったこととし11111円を国税として納付、差額の手取り10万を支払うといった計算です。 回答のポイントは、だいたい一つか二つですので、それを見極めることが重要になります。 1.土地の譲渡、貸付 2.住宅の貸付 3.受取利息などがあります。 給料明細にも載らず、課税されません。 今年もその書類一式が来ました。 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免...続きを読む, >土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。 現在、市販のソフト及びCADソフトのライセンス料を支払手数料で処理されています。その根拠は、どちらもソフト代(物品)と見ているのではなくて、使用できる権利を買ったと考えておられるそうです。 次に(1)の課税売上対応仕入ですが、課税売上にのみ対応する仕入となります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/05.htm, こんにちは。 また、会社内で提案を広く募集し査定した結果たまたま当選し、賞金を得た場合で特に提案提出にノルマなどない場合などについては、提案自身従業員本来行う職務ではないとして個人に対する一時所得に該当します。一時所得ですので年間50万以下であれば所得金額は0ですので結果的に所得税はかからないこととなりますね。 いまいちすっきりしない事柄がございまして質問いたします。 二年に一度の割合で、税務署から「売上、仕入、リベート、費用などに関する資料」の提出の協力依頼が来ます。(一般取引資料せん、とその用紙には書いてあります。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら支払手数料でも消耗品費でも雑費でもかまいません。勘定科目はその会社の判断で行うのが基本です。支払手数料で処理されているのならそのやり方を変えてはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm 10万円を超えるものは無形固定資産のソフトウェアとして処理することになります。中小企業であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を使うことができます。, ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 ホームページ, 税務会計・財務に関するご相談や困りごとなどを解決する内山瑛プロのコラムは必見。 今回のコラム記事は『社内で開かれたイベントでの賞品の類への課税』。 浜松市中区で活躍する専門家がくらしやビジネスで役立つ情報をお伝えします。. http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/05.htm 会社で土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。というのも下記の文言に該当すると思っていたからです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/05.htm. みなさんは、どう経理処理されていますか? の、一点のみです。 この社内コンテストで入選者に対して会社が賞金を出すこともあるでしょうが、社員が受け取る賞金の課税関係はどうなっているのでしょうか? 社内コンテストにおける賞金の課税関係. この「価値が無い資産」を帳簿から外す(処分する)行為は「固定資産の廃棄」と位置づけられ、処分時に発生した損失は費用に計上することができる…とされています。 消費税法基本通達11-2-4によると、事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭については、課税仕入れに係る支払対価に該当する、とされています。 非課税売上として一般的なものは 消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。 課税の対象の要件として「② 事業者が事業として行うものであること」と「③ 対価を得て行うものであること」があります。 コンクールに作品を応募することは、「② 事業者が事業として行うものであること」に該当するのでしょうか? また、受賞するかどうかわからないコンクールに作品を応募して、結果として賞金を受賞することとなった場合、「③ 対価を得て行うものであること」に該当するのでしょうか? ハ  証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。)  ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (1)永年勤続の表彰については、旅行、観劇等への招待、記念品の支給などの現物支給については一定の条件を満たせば非課税です。しかし、現金や商品券を支給された場合は全額が給与所得として課税されます。 いやいや、なかなか良くできた例題ですね。 【税理士ドットコム】お願いいたします。普通法人が作業の安全無災害継続に寄与した自社部門(課)に対して安全表彰金を支給する場合の消費税区分は、事務若しくは作業の合理化等に寄与する考案等として消費税課税と考えるべきでしょうか。 フリーソフトについては、下記サイトで公開していますので掲げておきます。 【事例】当社は、先日設立20周年記念パーティーを行い、その中でビンゴゲームを開催して次のような賞品を提供しました。 なお、参加者は、当社役員及び社員で合計200名です。 これら賞品について源泉徴収をする必要がありますか。 従業員に報奨金を支給するケースとしては、次のようなものが考えられます。 ・成績が優秀だった営業マンに対して支給するもの ・社内の改善提案制度等により貢献した従業員に対して支給するもの ・それ以外でも会社への貢献が大きいと認められる従業員に対して賞与とは別に支給するもの 経営者としては、その従業員の頑張りに報いてあげたいという気持ちが大きい場合に、報奨金を支給したいと感じるのでしょう。 「報奨金」として支給するメリットとしては ・あえて賞与とは分けて支給することで特 … 厄介なのが(3)の共通仕入になります と言われ、これは出来ました。 よろしくお願いします。, #1です。 / 給与課税すべき税金を会社が本人に徴収せず、会社が立て替えて国税として納税した場合は、その立て替えた納税額自身が従業員に対する給与としてさらにその給与に源泉がかけられるだけのことです。いわゆるグロスアップ計算といわれるものですね。 消費税計上分を立替えているので課税になるのでしょうか? ですが、税別にしても消費税も立て替えているということでいいのでしょうか? 立替金を内税にして計上するのか、はたまた非課税で計上していいのか、 どっちなのか分からなくなってきました。 従業員のモチベーションを向上させたり、従業員同士の親睦を深めるなどの福利・厚生の目的で、会社が慰安旅行や飲み会などの費用を負担することがあります。 福利厚生費のうち課税仕入れに該当するも … ・募集対象者  全社員・業務委託契約を結んだ外注社員 1と2が出てきます。 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。 』 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり...続きを読む, 会社の親睦会でボーリング大会を行ったときの報奨金10万円は非課税ですか? ロ  検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。) グーグルで検索してみたところ、名古屋国税局などでは入力フォームがあったのですが、東京国税局管内の為、便利な入力フォームなどはないとのこと…。 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 ・消費税の課税条件は、1.国内において 2.事業者が 3.物品の販売や 役務の提供を行った場合に課税される税金です。 ・従って、社内表彰金は上記「2.事業者が、」に該当しませんので不課 税となります。 ・住民票は「ハ」に該当しますから、非課税ですね。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 ポンともらったら消費税なし、販売奨励してあげたら消費税発生、ってことです. 2017年7月18日 例えば、貸住宅のエアコンの設置や外部への清掃費用などが該当します。 いまいちすっきりしない事柄がございまして質問いたします。 社内コンテスト賞金について: お名前:さーや: カテゴリー:所得税 知恵袋: 質問日:2015年8月28日: いつも参考にさせてもらっています。 今回、社内コンテストの賞金の取り扱いについて質問させてくださ … 会社で土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。というのも下記の文言に該当すると思っていたからです。 ・消費税法基本通達 イ 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品 例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品 2. 従業員からの 業務をもっとこう変えたい、 この仕事をやめた方がいい という提案が 役立つことありますよね。 経営のトップが考えることより 現場で日々実感している中で 生まれたアイデアの方が 有効だったりします。 従業員が会社やお店、事業のことを 自分のことのように考える。 そして、よりよくするための提案が 行われるような組織は雰囲気もよく、 業績も伴っているような気がします。 経営者としても幹部や従業員と そんな意見交換ができる関係を 作りたいものです。 この区分は(1)「課税売上対応仕入」(2)「非課税売上対応仕入」(3)「共通仕入」となります。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, 青色専従者について教えてください。今年2月に夫が開業しました。(個人事業)税務署の職員に、妻が専. ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります(租税法令主義)。 以上、参考になれば幸いです。 「営業成績優秀賞」など、表彰内容が通常の業務の範囲内であれば、表彰金は給与として取り扱われます。給与であれば課税対象となり、会社は源泉徴収を行わなければなりません。 ただし、下記のケースは例外であり、条件次第では課税されない可能性があります。 目の前に人参ぶら下げる様なやり方、月一件以上と言うノルマ、腹立たしく思います。, 会社の提案制度の賞金については、その提案事務自身を仕事としている部署など・・・たとえばプロジェクトチームなどで提案を必ず提出しなければならない場合などはその賞金は給与所得に該当し、会社は源泉所得税をその賞金から徴収しなければなりません。通常は賞金自身を減額しないため、翌月の給与等に加算し同額を給与天引きされています。 この仕事について6年目ですが、今までは取り上げる件数もさして多くなかったため、当然のように作って提出してきました。 Copyright © My Best Pro All rights reserved. 一般的には、法人名義口座とは別に「従業員団体名義」の通帳を作成し、積立目的に応じて、定期的に資金を積み立てていきます。財源は、従業員給料から一定額を徴収するとともに、法人側も、福利厚生の一環として一定額を拠出します。 「土木施工管理技士資格試験の受験者から受験料を徴収する」と法令に規定されているならば、受験料は消費税非課税ですから、税理士は間違っている事になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります(租税法令主義)。 これでもまだ説明は足りないのですが、大雑把に説明するとこんな感じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm ご教授いただければ幸いです。, 「税務署職員」に関するQ&A: 青色専従者について教えてください。今年2月に夫が開業しました。(個人事業)税務署の職員に、妻が専, 迅速なご教授のほどありがとうございました。 また、会社内で提案を広く募集し査定した結果たまたま当選し、賞金を得た場合で特に提案提出にノルマなどない場合などについては、提案自身従業員本来行う職務ではないと...続きを読む, 社内で安全衛生標語を募集し、優秀作品に賞品として商品券を出しました。 税理士の例題解答では (2)提案活動など、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等に対する賞金は、これらがその人の通常の職務の範囲内である場合には給与所得となります。 以下、支給の詳細です 又、一時所得には50万円の控除が有ります。, 社員10数名の会社で、経理担当を一人でやっています。 例えば、工場の電気代、家賃、現場作業員の通勤費、原材料の仕入、外注費等あきらかに課税売上にのみ直接対応する課税仕入がこれに該当します。 ・選考方法   応募作品全体から、優秀作品を選定 このことについても何かいい判断基準みたいなものがあれば教えていただきたいです。 会社から支給される「賞金」について質問があります。 非課税の場合もあるし課税の場合もあるとなると混乱してきそうです。案内にも消費税のことまではっきり明記していないことも多いです。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 そもそもは、資料せんの相手方の調査等の資料とすべきもので、提出しなかったからといって何らペナルティーはありません。 二年に一度の割合で、税務署から「売上、仕入、リベート、費用などに関する資料」の提出の協力依頼が来ます。(一般取引資料せん、とその用紙には書いてあります。) 参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~yukisaki/Homepage/mitu.html, 他の方も書かれているように、資料せんは法律に基づくものではなく、任意での協力になります。 ・支給金額   3~5千円(総額1万6千円)の商品券, 業務に関連した提案などであれば給与として源泉税の対象となり。業務に関連しない場合は本人の一時除特となります。 (他は一般的ではないですが一応調べて目を通してみて下さい) 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 賞金12,300円が口座に振り込まれました。 この時の仕訳はどのようにすればよろしいですか? 本職のように緻密に処理できればいいですが・・・ 雑収入になる場合は消費税が含まれているかも教えていただけたらありがたいです。 聞く人によって返答がまちまちで、どうすればいいのか迷ってしまいます。できましたら、上司に見せるために根拠となる資料などのあるサイトなどもお教えいただけると助かります。ご回答、よろしくお願いします。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 ・消費税法基本通達 ところが今年は作成範囲が細かくなったのと、業績好調で取引件数自体も多く、今までのようにすべて手書きで、作成するのは無理…と感じました。 しかし、CADソフトのライセンスは確かにものはなくインターネットで登録するだけのものなので、これから使用するのに掛かった登録手数料として、支払手数料でもいいと思います。 会社が何らかの形で肩代わりしてるとしたら どうでしょう? そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 「老朽化したため、取り壊し」ということは、「既存の建物には資産価値が無い(評価額0円)」と解釈できます。 しかし、給与所得に対する所得税は、支払者である会社に源泉徴収と納付の義務があり、受給者が税務署へ直接申告したり納付する義務はありません。 課税するとしたら、この外注さんに支給した分について、所得税の納付書(および年末の支払調書)はどのように書けばよいのでしょうか。 勉強になりました。, ホームセキュリティのプロが、家庭の防犯対策を真剣に考える 2組のご夫婦へ実際の防犯対策術をご紹介!どうすれば家と家族を守れるのかを教えます!, 住民票の発行手数料に消費税は課税でしょうか、それとも不課税でしょうか?また、印鑑証明書は同じくどちらでしょうか?教えてください。, こんにちは。 以前はどれを製造原価にしたらいいかわからない、と聞いたら なお、キチンとした会社であれば、月々の給与明細に記載がなくても、年末調整においてはこれらの賞金も加味して年税額の計算を行います。この点は会社に確認されれば分るはずです。 故に、取り壊し後に新規に建物を取得する場合であっても、回答は「除却損」ということになります。 永年勤続や、提案活動などである程度の金額が現金で支給されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 まずは判りやすい(2)から説明すると、 取引日付や経過日数は、おそらく減価償却費の算定や月数按分の算出。 一般に、こうした社内表彰金は、 社員個人やグループに対して支払うものか否かを問わず、 所得税法上の給与等として給与所得に該当します。 経理担当者は、表彰金を支払った月の給与等に表彰金分の金額を 含めて源泉徴収を行うことになります。 >しかし担当の税理士から課税仕入れとして訂正されております。 これは給与として課税されるのでしょうか。 『国等が行う一定の事務に係る役務の提供 賞金を受取ることには何の問題もありません。 (1)永年勤続の表彰については、旅行、観劇等への招待、記念品の支給などの現物支給については一定の条件を満たせば非課税です。しかし、現金や商品券を支給された場合は全額が給与所得として課税されます。 今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)お役立ち情報vol.1428は、社内提案報償金の消費税法上の取り扱いについてです。 正直言って、一枚一枚手書きで作成するのはイヤです。 色々な例を調べていますと3通りあります。 (この中の、メニューから「オリジナルフリーソフトウェア」をクリックして、その中から選んでダウンロードされて下さい。) 「工場で使うもの」だけとりあえず製造科目にしておいてくれたらよい、

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